交通 事故 請求 できる もの

自転車事故で怪我をしたときに、損害賠償としてどのような請求ができるかを解説しています。 治療費 自転車事故で怪我をしたときには、治療費の請求をすることができます。 治療費には、診察料、入院料、投薬料、手術料、処置料、柔道整復などの費用があります。 参考: 日本損害保険協会、損害保険Q&A 治療費については、保険会社が病院へ直接支払うこともありますし、被害者が立替え払いをしておき、保険会社に後から支払ってもらうこともあります(⇒ 自転車事故の治療費はどうやって支払われるの? )

整骨院・接骨院の治療も請求できる?

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亡くなった親の形見だった車が全壊してしまった場合など 修理費 まず、交通事故で車が壊れてしまった場合、修理費が損害に含まれます。ただ、修理費が損害に含まれるといっても、修理費全額について無条件に含まれるわけではありません。例えば、一般的には一部のみの修理・塗装で済むといえる場合には、「色むらができる」等の理由で全塗装をしても、その費用全額を損害に含めることはできず、相当な範囲の修理費のみが損害として認められます。 また、直接の事故車両のみでなく、事故により故障したと言い得る所持品、例えば事故当時持っていて事故で壊れてしまった携帯電話等の修理費用も、損害の範囲に含まれます。 代車費 また、車を修理に出している時に借りる代車費用についても、損害に含まれます。ただ、もちろん無制限に認められるものではなく、必要と認められる範囲で損害となります。

自転車事故の損害賠償として請求できるものは? | 自転車事故と賠償金の解説 |自転車事故の専門サイト

Thursday, 23-Dec-21 20:11:03 UTC